国章法
1991年3月2日に第7期全国人民代表大会常務委員会第18回会議採択、同日主席令第41号により公布、1991年10月1日施行
2009年8月27日主席令第18号により改正、同日施行
2020年10月17日主席令第60号により改正、2021年1月1日施行
主席令第60号
第13期全国人民代表大会常務委員会第22回会議において「国章法」について次のような改正をすることを決定した。
一、第1条を次のように改める「国章の尊厳を維持保護し、国章を正確に使用し、公民の国家観念を増強し、愛国主義精神を発揚し、かつ、社会主義の中核的価値観を育成し、及び実践するため、憲法に基づき、この法律を制定する。」。
二、第4条第1項を次のように改める「次に掲げる機構は、国章を掲示しなければならない。
(一)各級の人民代表大会常務委員会
(二)各級の人民政府
(三)中央軍事委員会
(四)各級の監察委員会
(五)各級の人民法院及び専門人民法院
(六)各級の人民検察院及び専門人民検察院
(七)外交部
(八)国の在外大使館、領事館その他の在外公館
(九)香港特別行政区に駐在する中央人民政府の関係機構及びマカオ特別行政区に駐在する中央人民政府の関係機構」。
第2項を削除する。
三、第5条第(一)号及び第(二)号を次のように改める「(一)北京の天安門城楼及び人民大会堂
(二)県級以上の各級人民代表大会及びその常務委員会の会議場並びに郷、民族郷及び鎮の人民代表大会の会場」。
次の1号を追加し、第(四)号とする「(四)憲法宣誓場所」。
四、第6条第(一)号を次のように改める「(一)全国人民代表大会常務委員会、国務院、中央軍事委員会、国家監察委員会、最高人民法院及び最高人民検察院」。
第(三)号を次のように改める「(三)県級以上の地方各級の人民代表大会常務委員会、人民政府、監察委員会、人民法院及び人民検察院、専門人民法院並びに専門人民検察院」。
五、次の1条を追加し、第7条とする「前条に定める機構は、そのウェブサイトのトップページの目立つ位置において国章の図案を使用しなければならない。
ウェブサイトにおいて使用する国章の図案の標準版は、中国人大網及び中国政府網において発布する。」。
六、第7条を第8条に改め、第(二)号を次のように改める「(二)中華人民共和国主席及び副主席、全国人民代表大会常務委員会委員長及び副委員長、国務院総理及び副総理、国務委員、中央軍事委員会主席及び副主席、国家監察委員会主任並びに最高人民法院院長及び最高人民検察院検察長が職務の名で対外的に使用する封筒、便箋、招待状等」。
七、次の1条を追加し、第9条とする「国境線を表示する境界杭及び境界標石並びに領海基準点方位を表示する標石その他の国の主権を示すのに用いる標識物には、国章の図案を使用することができる。
中国人民銀行の発行する法定貨幣には、国章の図案を使用することができる。」。
八、次の1条を追加し、第10条とする「次に掲げる証書及び許可証には、国章の図案を使用することができる。
(一)国家機関の業務人員の業務証書、法律執行証書等
(二)国家機関の発行する営業許可証、許可証書、認可証書、資格証書、権利証書等
(三)居民身分証、中華人民共和国の旅券等の法定の出入境証書
国家機関及び武装力の徽章は、国章の図案を中核的な図案とすることができる。
公民は、厳粛な場面において、国章の徽章を着用し、愛国感情を表現することができる。」。
九、第10条を第13条に改め、第(一)号及び第(二)号を次のように改める。
「(一)商標、特許権を付与する意匠及び商業広告
(二)日常用品及び日常生活の陳列配置」。
十、次の1条を追加し、第15条とする「国章は、これを愛国主義教育の重要な内容としなければならない。
小・中・高等学校は、学生が国章の歴史及び内包する精神を理解するよう教育しなければならない。
報道メディアは、国章の知識を積極的に宣伝し、公民及び組織が国章及びその図案を正確に使用するよう誘導しなければならない。」。
十一、第12条を第16条に改め、第2項を次のように改める「通用寸法ではない国章を掲示する必要がある場合には、通用寸法の比率に従い適当に拡大し、又は縮小し、かつ、使用目的、周囲の建築及び周辺環境に適応しなければならない。」。
十二、第14条を第17条に改め、次のように改める「国務院弁公庁は、全国範囲内の国章管理に関係する業務を統一的に調整する。地方各級の人民政府は、当該行政区域内の国章管理に関係する業務を統一的に調整する。
各級人民政府の市場監督管理部門は、国章の制作及び販売について監督管理を実施する。
県級人民政府が確定する部門は、当該行政区域内の国章の掲示、使用及び回収について監督管理を実施する。」。
第1条 国章の尊厳を維持保護し、国章を正確に使用し、公民の国家観念を増強し、愛国主義精神を発揚し、かつ、社会主義の中核的価値観を育成し、及び実践するため、憲法に基づき、この法律を制定する。
附属書1:中華人民共和国国章図案制作説明
(1950年9月20日中央人民政府委員会弁公庁公布)
一、2束の麦・稲が正円の輪を構成する。歯車が下の麦・稲の茎が交差する個所に置かれる。歯車の中心には、赤いリボンが結び目を作っている。赤いリボンが左右に向かって麦・稲上にねじられて下に垂れ、歯車を上下2つの部分に分ける。
二、図案の中央から垂直に直線1本を引くと、その左右の2つの部分は、完全に対称である。
三、図案の各部分の位置及び寸法は、方眼墨線図の比率に基づき、拡大し、又は縮小することができる。
四、レリーフを制作する場合には、その各部位の高さは、断面図の比率に基づき拡大し、又は縮小することができる。
五、国章の着色は、金・赤2色とする。麦・稲、五星、天安門及び歯車は金色とし、輪の中の下地及び垂れ下がるリボンは赤色とする。赤は正紅(国旗に同じ。)、金は大赤金(淡色で光沢のある金)とする。
附属書2:中華人民共和国国旗・国章侮辱罪の懲罰に関する全国人民代表大会常務委員会の決定
(1990年6月28日第7期全国人民代表大会常務委員会第14回会議により採択、1990年6月28日中華人民共和国主席令第29号により公布、1990年6月28日から施行)
第7期全国人民代表大会常務委員会第14回会議は、刑法に対する次の補充規定を決定する。すなわち、公開の場面において、中華人民共和国の国旗又は国章を焼却、毀損、着色、汚染、踏付け等の方式により故意に侮辱した者は、3年以下の有期懲役、拘役、管制又は政治的権利の剥奪に科する。