【公布日】2020.11.16
【施行日】2020.11.18
【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]12号
知的財産権にかかる民事訴訟の証拠に関する最高人民法院の若干の規定
当事者の法による訴訟権利の行使を保障し、及び利便化し、かつ、人民法院が公正かつ適時に知的財産権にかかる民事事件を審理するのを保証するため、「民事訴訟法」等の関係する法律の規定に基づき、知的財産権にかかる民事裁判の実際を考え合わせ、この規定を制定する。
第1条 知的財産権にかかる民事訴訟の当事者は、信義誠実の原則に従い、法律及び司法解釈の規定により、積極的、全面的、正確かつ誠実に証拠を提供しなければならない。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。