【公布日】2020.11.16
【施行日】2020.11.18
【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]12号
最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定
知的財産権にかかる民事訴訟の証拠に関する最高人民法院の若干の規定
第1条 第一条知识产权民事诉讼当事人应当遵循诚信原则,依照法律及司法解释的规定,积极、全面、正确、诚实地提供证据。
第1条 知的財産権にかかる民事訴訟の当事者は、信義誠実の原則に従い、法律及び司法解釈の規定により、積極的、全面的、正確かつ誠実に証拠を提供しなければならない。
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