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【公布日】2020.08.19

【施行日】2020.08.20

【公布機関】最高人民法院  法釈[2020]6号

日本語訳文

民間貸借事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)

この規定は、法釈[2020]17号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。

2015年8月6日法釈[2015]18号により公布、同年9月1日施行
2020年8月19日法釈[2020]6号により改正公布、同月20日施行

民間貸借紛争事件を正しく審理するため、「民法通則」、「物権法」、「担保法」、「契約法」、「民事訴訟法」、「刑事訴訟法」等の関連法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この規定を制定する。

第1条  この規定において「民間貸借」とは、自然人、法人及び非法人組織の間において資金融通をする行為をいう。
  金融監督管理部門の認可を経て設立された、貸付業務に従事する金融機構及びその分支機構に、貸付の実行...

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