最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定
民間貸借事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)
この規定は、法釈[2020]17号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。
2015年8月6日法釈[2015]18号により公布、同年9月1日施行
2020年8月19日法釈[2020]6号により改正公布、同月20日施行
法释〔2020〕6号
一、将第一条修改为:
“本规定所称的民间借贷,是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为。
经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构,因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷,不适用本规定。”
二、将第二条修改为:
“出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时,应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。
当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人,持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的,人民法院应予受理。被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩,人民法院经审查认为原告不具有债权人资格的,裁定驳回起诉。”
三、将第三条修改为:
“借贷双方就合同履行地未约定或者约定不明确,事后未达成补充协议,按照合同相关条款或者交易习惯仍不能确定的,以接受货币一方所在地为合同履行地。”
四、将第五条修改为:
“人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资等犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。
公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资等犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。”
五、将第七条修改为:
“民间借贷纠纷的基本案件事实必须以刑事案件的审理结果为依据,而该刑事案件尚未审结的,人民法院应当裁定中止诉讼。”
六、将第九条修改为:
“自然人之间的借款合同具有下列情形之一的,可以视为合同成立:
(一)以现金支付的,自借款人收到借款时;
(二)以银行转账、网上电子汇款等形式支付的,自资金到达借款人账户时;
(三)以票据交付的,自借款人依法取得票据权利时;
(四)出借人将特定资金账户支配权授权给借款人的,自借款人取得对该账户实际支配权时;
(五)出借人以与借款人约定的其他方式提供借款并实际履行完成时。”
七、将第十一条修改为:
“法人之间、非法人组织之间以及它们相互之间为生产、经营需要订立的民间借贷合同,除存在《中华人民共和国合同法》第五十二条以及本规定第十四条规定的情形外,当事人主张民间借贷合同有效的,人民法院应予支持。”
八、将第十二条修改为:
“法人或者非法人组织在本单位内部通过借款形式向职工筹集资金,用于本单位生产、经营,且不存在《中华人民共和国合同法》第五十二条以及本规定第十四条规定的情形,当事人主张民间借贷合同有效的,人民法院应予支持。”
九、将第十三条修改为:
“借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪,或者已经生效的裁判认定构成犯罪,当事人提起民事诉讼的,民间借贷合同并不当然无效。人民法院应当依据《中华人民共和国合同法》第五十二条以及本规定第十四条之规定,认定民间借贷合同的效力。
担保人以借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪或者已经生效的裁判认定构成犯罪为由,主张不承担民事责任的,人民法院应当依据民间借贷合同与担保合同的效力、当事人的过错程度,依法确定担保人的民事责任。”
十、将第十四条修改为:
“具有下列情形之一的,人民法院应当认定民间借贷合同无效:
(一)套取金融机构贷款转贷的;
(二)以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资,或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的;
(三)未依法取得放贷资格的出借人,以营利为目的向社会不特定对象提供借款的;
(四)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的;
(五)违反法律、行政法规强制性规定的;
(六)违背公序良俗的。”
十一、将第十六条修改为:
“原告仅依据借据、收据、欠条等债权凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩已经偿还借款的,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的存续承担举证责任。
被告抗辩借贷行为尚未实际发生并能作出合理说明的,人民法院应当结合借贷金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯、当事人财产变动情况以及证人证言等事实和因素,综合判断查证借贷事实是否发生。”
十二、将第十七条修改为:
“原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。”
十三、将第十八条修改为:
“依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百七十四条第二款之规定,负有举证责任的原告无正当理由拒不到庭,经审查现有证据无法确认借贷行为、借贷金额、支付方式等案件主要事实的,人民法院对原告主张的事实不予认定。”
十四、将第十九条修改为:
“人民法院审理民间借贷纠纷案件时发现有下列情形之一的,应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实,综合判断是否属于虚假民事诉讼:
(一)出借人明显不具备出借能力;
(二)出借人起诉所依据的事实和理由明显不符合常理;
(三)出借人不能提交债权凭证或者提交的债权凭证存在伪造的可能;
(四)当事人双方在一定期限内多次参加民间借贷诉讼;
(五)当事人无正当理由拒不到庭参加诉讼,委托代理人对借贷事实陈述不清或者陈述前后矛盾;
(六)当事人双方对借贷事实的发生没有任何争议或者诉辩明显不符合常理;
(七)借款人的配偶或者合伙人、案外人的其他债权人提出有事实依据的异议;
(八)当事人在其他纠纷中存在低价转让财产的情形;
(九)当事人不正当放弃权利;
(十)其他可能存在虚假民间借贷诉讼的情形。”
十五、将第二十条修改为:
“经查明属于虚假民间借贷诉讼,原告申请撤诉的,人民法院不予准许,并应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十二条之规定,判决驳回其请求。
诉讼参与人或者其他人恶意制造、参与虚假诉讼,人民法院应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条、第一百一十二条和第一百一十三条之规定,依法予以罚款、拘留;构成犯罪的,应当移送有管辖权的司法机关追究刑事责任。
单位恶意制造、参与虚假诉讼的,人民法院应当对该单位进行罚款,并可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留;构成犯罪的,应当移送有管辖权的司法机关追究刑事责任。”
十六、将第二十一条修改为:
“他人在借据、收据、欠条等债权凭证或者借款合同上签名或者盖章,但是未表明其保证人身份或者承担保证责任,或者通过其他事实不能推定其为保证人,出借人请求其承担保证责任的,人民法院不予支持。”
十七、将第二十三条修改为:
“法人的法定代表人或者非法人组织的负责人以单位名义与出借人签订民间借贷合同,有证据证明所借款项系法定代表人或者负责人个人使用,出借人请求将法定代表人或者负责人列为共同被告或者第三人的,人民法院应予准许。
法人的法定代表人或者非法人组织的负责人以个人名义与出借人订立民间借贷合同,所借款项用于单位生产经营,出借人请求单位与个人共同承担责任的,人民法院应予支持。”
十八、将第二十四条修改为:
“当事人以订立买卖合同作为民间借贷合同的担保,借款到期后借款人不能还款,出借人请求履行买卖合同的,人民法院应当按照民间借贷法律关系审理。当事人根据法庭审理情况变更诉讼请求的,人民法院应当准许。
按照民间借贷法律关系审理作出的判决生效后,借款人不履行生效判决确定的金钱债务,出借人可以申请拍卖买卖合同标的物,以偿还债务。就拍卖所得的价款与应偿还借款本息之间的差额,借款人或者出借人有权主张返还或者补偿。”
十九、将第二十五条修改为:
“借贷双方没有约定利息,出借人主张支付利息的,人民法院不予支持。
自然人之间借贷对利息约定不明,出借人主张支付利息的,人民法院不予支持。除自然人之间借贷的外,借贷双方对借贷利息约定不明,出借人主张利息的,人民法院应当结合民间借贷合同的内容,并根据当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场报价利率等因素确定利息。”
二十、将第二十六条修改为:
“出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的,人民法院应予支持,但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。
前款所称‘一年期贷款市场报价利率’,是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。”
二十一、将第二十八条修改为:
“借贷双方对前期借款本息结算后将利息计入后期借款本金并重新出具债权凭证,如果前期利率没有超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍,重新出具的债权凭证载明的金额可认定为后期借款本金。超过部分的利息,不应认定为后期借款本金。
按前款计算,借款人在借款期间届满后应当支付的本息之和,超过以最初借款本金与以最初借款本金为基数、以合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍计算的整个借款期间的利息之和的,人民法院不予支持。”
二十二、将第二十九条修改为:
“借贷双方对逾期利率有约定的,从其约定,但是以不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍为限。
未约定逾期利率或者约定不明的,人民法院可以区分不同情况处理:
(一)既未约定借期内利率,也未约定逾期利率,出借人主张借款人自逾期还款之日起承担逾期还款违约责任的,人民法院应予支持;
(二)约定了借期内利率但是未约定逾期利率,出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内利率支付资金占用期间利息的,人民法院应予支持。”
二十三、将第三十条修改为:
“出借人与借款人既约定了逾期利率,又约定了违约金或者其他费用,出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用,也可以一并主张,但是总计超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的部分,人民法院不予支持。”
二十四、将第三十一条删除。
二十五、将第三十二条改为第三十一条,修改为:
“借款人可以提前偿还借款,但是当事人另有约定的除外。
借款人提前偿还借款并主张按照实际借款期限计算利息的,人民法院应予支持。”
二十六、将第三十三条改为第三十二条,修改为:
“本规定施行后,人民法院新受理的一审民间借贷纠纷案件,适用本规定。
借贷行为发生在2019年8月20日之前的,可参照原告起诉时一年期贷款市场报价利率四倍确定受保护的利率上限。
本规定施行后,最高人民法院以前作出的相关司法解释与本解释不一致的,以本解释为准。”
法釈[2020]6号
一、第1条を次のように改める。
「この規定において『民間貸借』とは、自然人、法人及び非法人組織の間において資金融通をする行為をいう。
金融監督管理部門の認可を経て設立された、貸付業務に従事する金融機構及びその分支機構に、貸付の実行等の関連する金融業務に起因して引き起こされた紛争には、この規定を適用しない。」
二、第2条を次のように改める。
「貸主は、人民法院に対し民間貸借訴訟を提起する際に、借用証、受領証、借用書等の債権証憑及び貸借にかかる法律関係の存在を証明することができるその他の証拠を提供しなければならない。
当事者が保有する借用証、受領証、借用書等の債権証憑に債権者が明記されていない場合において、債権証憑を保有する当事者が民間貸借訴訟を提起するときは、人民法院は、これを受理しなければならない。被告が原告の債権者としての資格について事実根拠を有する抗弁を提出し、人民法院が審査を経て原告が債権者としての資格を有しないと認めるときは、訴えを棄却する旨を裁定する。」
三、第3条を次のように改める。
「貸借双方が契約の履行地について約定せず、又は約定が明確でなく、事後に補充合意を達成せず、契約の関連条項又は取引習慣に従ってもなお確定することができない場合には、貨幣を受け取る一方の所在地を契約履行地とする。」
四、第5条を次にように改める。
「人民法院は、立件した後に、民間貸借行為自体が不法な資金募集等の犯罪の嫌疑にかかわることを発見した場合には、訴えを棄却する旨を裁定し、かつ、不法な資金募集等の犯罪の嫌疑にかかわる手がかり及び資料を公安又は検察機関に送致しなければならない。
公安又は検察機関が立件せず、若しくは立件・捜査した後に事件を取り消した場合、検察機関が不起訴の決定を下した場合、又は人民法院の効力を生じた判決を経て不法な資金募集等の犯罪を構成しないと認定された場合において、当事者が再度同一の事実により人民法院に対し訴えを提起するときは、人民法院は、これを受理しなければならない。」
五、第7条を次にように改める。
「民間貸借紛争の基本的な事件事実は、必ず刑事事件の審理結果を根拠としなければならず、当該刑事事件が審理を結了していない場合には、人民法院は、訴訟を中止する旨を裁定しなければならない。」
六、第9条を次のように改める。
「自然人間の借入契約に次に掲げる事由の1つがある場合には、契約が成立したものとみなすことができる。
(一)現金により支払う場合には、借主が借入金を収受した時
(二)銀行振替、ネット電子送金等の形式により支払う場合には、資金が借主の口座に到達した時
(三)手形・小切手により交付する場合には、借主が法により手形・小切手の権利を取得した時
(四)貸主が特定の資金口座の支配権を借主に授権する場合には、借主が当該口座に対する実際の支配権を取得した時
(五)貸主が借主と約定するその他の方式により貸付金を提供し、かつ、実際の履行が完了した時」
七、第11条を次のように改める。
「法人間、非法人組織間及びこれら相互間の、生産又は経営の必要のため締結した民間貸借契約については、「契約法」第52条及びこの規定第14条所定の事由が存在する場合を除き、当事者が民間貸借契約が有効であると主張する場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。」
八、第12条を次にように改める。
「法人又は非法人組織が当該単位内部において借入れの形式を通じて従業員から資金を調達し、当該単位の生産又は経営に用い、かつ、「契約法」第52条及びこの規定第14条所定の事由が存在しない場合において、当事者が民間貸借契約が有効であると主張するときは、人民法院は、これを支持しなければならない。」
九、第13条を次にように改める。
「借主又は貸主の貸借行為が犯罪の嫌疑にかかわる場合、又は既に効力を生じた裁判により犯罪を構成すると認定された場合において、当事者が民事訴訟を提起するときも、民間貸借契約は、当然に無効とはならない。人民法院は、「契約法」第52条及びこの規定の次条の規定により、民間貸借契約の効力を認定しなければならない。
担保人が借主又は貸主の貸借行為が犯罪の嫌疑にかかわり、又は既に効力を生じた裁判により犯罪を構成すると認定されていることを理由として、民事責任を負わない旨を主張する場合には、人民法院は、民間貸借契約及び担保契約の効力並びに当事者の故意・過失の程度により、法により担保人の民事責任を確定しなければならない。」
十、第14条を次のように改める。
「次に掲げる事由の1つがある場合には、人民法院は、民間貸借契約が無効であると認定しなければならない。
(一)金融機構の貸付を不正に取得して転貸したとき。
(二)他の営利法人から貸借し、若しくは当該単位の従業員から資金を収集することにより、又は公衆から不法に預金を吸収する等の方式により取得した資金を転貸したとき。
(三)貸付実行資格を法どおりに取得していない貸主が、営利を目的として、社会の不特定の対象に対し貸付金を提供したとき。
(四)借主が借入金を違法犯罪活動に用いることを貸主が事前に知り、又は知るべきでありながら、なお貸付金を提供したとき。
(五)法律又は行政法規の強行規定に違反するとき。
(六)公序良俗に違背するとき。」
十一、第16条を次のように改める。
「原告が借用証、受領証、借用書等の債権証憑のみに依拠して民間貸借訴訟を提起し、被告が既に借入金を償還している旨を抗弁する場合には、被告は、自らの主張について証拠を提供して証明しなければならない。被告が相応する証拠を提供して自らの主張を証明した後、原告は、貸借関係の存続についてなお挙証責任を負わなければならない。
被告が貸借行為は実際に発生していないと抗弁し、かつ、合理的な説明をすることができる場合には、人民法院は、貸借金額、金銭の交付、当事者の経済能力、当該地又は当事者間の取引方式、取引慣習、当事者の財産変動状況及び証人の証言等の事実及び要素を考慮し、貸借の事実が発生したか否かを総合的に判断し、調査証明しなければならない。」
十二、第17条を次のように改める。
「原告が金融機構の振替証憑のみに依拠して民間貸借訴訟を提起し、被告が振替は双方の以前の借入金その他の債務の償還である旨を抗弁する場合には、被告は、自らの主張について証拠を提供して証明しなければならない。被告が相応する証拠を提供して自らの主張を証明した後、原告は、貸借関係の成立についてなお挙証責任を負わなければならない。」
十三、第18条を次のように改める。
「 「『民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」第174条第2項の規定により、挙証責任を負う原告が正当な理由なくして出廷を拒絶する場合において、審査を経て、現有の証拠によっては貸借行為、貸借金額、支払方式等の事件の主たる事実を確認するすべがないときは、人民法院は、原告の主張する事実について認定をしない。」
十四、第19条を次のように改める。
「人民法院は、民間貸借紛争事件を審理する際に次に掲げる事由の1つがあることを発見した場合には、貸借発生の原因、時、地点、金銭の源泉、交付方式、金銭の流れ及び貸借双方の関係、経済状況等の事実を厳格に審査し、虚偽の民事訴訟に該当するか否かを総合的に判断しなければならない。
(一)貸主が明らかに貸付能力を具備しないとき。
(二)貸主による訴えの提起の根拠となる事実及び理由が明らかに理にかなわないとき。
(三)貸主が債権証憑を提出することができず、又は提出した債権証憑に偽造の可能性が存在するとき。
(四)当事者双方が一定の期間内において民間貸借訴訟に複数回参加しているとき。
(五)当事者が正当な理由なくして出廷して訴訟に参加することを拒絶し、委託代理人による貸借事実に対する陳述が明確でなく、又は陳述の前後が矛盾しているとき。
(六)貸借事実の発生について当事者双方にいかなる争いもなく、又は弁明が明らかに理にかなわないとき。
(七)借主の配偶者又はパートナー若しくは事件外の者のその他の債権者が、事実根拠を有する異議を提起したとき。
(八)当事者にその他の紛争において財産を低価格により譲渡した状況が存在するとき。
(九)当事者が権利を不当に放棄したとき。
(十)虚偽の民間貸借訴訟が存在するおそれのあるその他の事由」
十五、第20条を次のように改める。
「究明を経て虚偽の民間貸借訴訟に該当し、原告が訴えの取下げを申し立てた場合には、人民法院は、これを許可しないものとし、かつ、「民事訴訟法」第112条の規定により、その請求を棄却する旨を判決しなければならない。
訴訟参与者その他の者が虚偽の訴訟を悪意により起こし、又はこれに参与した場合には、人民法院は、「民事訴訟法」第111条から第113条の規定により、法により罰金又は拘留を科さなければならない。犯罪を構成するときは、管轄権を有する司法機関に移送して刑事責任を追及させなければならない。
単位が虚偽の訴訟を悪意により起こし、又はこれに参与した場合には、人民法院は、当該単位に対し罰金を科するものとし、かつ、その主たる責任者又は直接責任人者に対し罰金又は拘留を科さなければならない。犯罪を構成するときは、管轄権を有する司法機関に移送して刑事責任を追及させなければならない。」
十六、第21条を次のように改める。
「他人が借用証、受領証、借用書等の債権証憑又は借入契約に署名し、又は押印したけれども、その保証人としての身分若しくは保証責任を負う旨を表明しておらず、又は他の事実を通じて当該他人が保証人であることを推定することができない場合において、貸主が当該他人に保証責任を負うよう請求するときは、人民法院は、これを支持しない。」
十七、第23条を次のように改める。
「法人の法定代表者又は非法人組織の責任者が単位の名により貸主と民間貸借契約を締結し、借り入れた金銭が法定代表者又は責任者が個人的に使用したものであることを証明する証拠がある場合において、貸主が法定代表者又は責任者を共同被告又は第三者に組み入れるよう請求するときは、人民法院は、これを許可しなければならない。
法人の法定代表者又は非法人組織の責任者が個人の名により貸主と民間貸借契約を締結し、借り入れた金銭を単位の生産経営に用いた場合において、貸主が単位及び個人に共同で責任を負うよう請求するときは、人民法院は、これを支持しなければならない。」
十八、第24条を次のように改める。
「当事者が締結した売買契約を民間貸借契約の担保とし、借入の期限到来後に借主が返済することができない場合において、貸主が売買契約を履行するよう請求するときは、人民法院は、民間貸借にかかる法律関係に従い審理しなければならない。当事者が法廷審理の状況に基づき訴訟上の請求を変更する場合には、人民法院は、許可しなければならない。
民間貸借にかかる法律関係に従い審理して下された判決が効力を生じた後、借主が効力を生じた判決により確定された金銭債務を履行しない場合には、貸主は、売買契約の目的物を競売し、もって債務の償還にあてるよう申し立てることができる。競売により得た代金と償還するべき借入金の元金・利息との間の差額について、借主又は貸主は、返還し、又は補償するよう主張する権利を有する。」
十九、第25条を次のように改める。
「貸借双方が利息を約定していない場合において、貸主が利息を支払うよう主張するときは、人民法院は、これを支持しない。
自然人間の貸借において利息についての約定が明らかでない場合において、貸主が利息を支払うよう主張するときは、人民法院は、これを支持しない。自然人間の貸借を除き、貸借双方において貸借利息についての約定が明らかでない場合において、貸主が利息を主張するときは、人民法院は、民間貸借契約の内容を考え合わせ、かつ、当該地又は当事者の取引方式、取引慣習、市場出し手レート等の要素に基づき利息を確定しなければならない。」
二十、第26条を次のように改める。
「貸主が借主に対し契約に約定した利率に従い利息を支払うよう請求する場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。ただし、双方の約定した利率が契約成立時における1年物のローンプライムレートの4倍を超える場合を除く。
前項において『1年物のローンプライムレート』とは、中国人民銀行が全国銀行間コールセンターに授権して2019年8月20日から毎月発表させている1年物のローンプライムレートをいう。」
二十一、第28条を次のように改める。
「貸借双方が前期の借入金の元金・利息の決済後に、利息を後期の借入金元金に算入し、かつ、債権証憑を改めて発行する場合において、前期の利率が契約成立時における1年物のローンプライムレートの4倍を超えていないときは、改めて発行する債権証憑に明記された金額は、これを後期の借入金元金と認定することができる。超える部分の利息については、後期の借入金元金と認定しないものとする。
前項に従い計算し、借主が借入期間満了後に支払うべき元金及び利息の和が、最初の借入金元金と、最初の借入金元金を基数として、契約成立時における1年物のローンプライムレートの4倍より計算した借入期間全体における利息との和を超える場合には、人民法院は、これを支持しない。」
二十二、第29条を次のように改める。
「貸借双方に期限徒過にかかる利率について約定がある場合には、当該約定に従う。ただし、契約成立時における1年物のローンプライムレートの4倍を超えないことを限りとする。
期限徒過にかかる利率を約定しておらず、又は約定が不明である場合には、人民法院は、異なる状況を区別して処理することができる。
(一)借入期間内の利率を約定しておらず、また、期限徒過にかかる利率も約定していない場合において、期限を徒過して返済した日から借主が期限を徒過した返済にかかる違約責任を負うよう貸主が主張するときは、人民法院は、これを支持しなければならない。
(二)借入期間内の利率を約定しているけれども期限徒過にかかる利率を約定していない場合において、期限を徒過して返済した日から借入期間内の利率に従い借主が資金の占用期間の利息を支払うよう貸主が主張するときは、人民法院は、これを支持しなければならない。」
二十三、第30条を次のように改める。
「貸主と借主とが期限徒過にかかる利率を約定しており、また、違約金その他の費用についても約定している場合には、貸主は、期限徒過にかかる利息又は違約金その他の費用を主張することを選択することができ、また、一括して主張することもできる。ただし、総合計が契約成立時における1年物のローンプライムレートの4倍を超える部分について、人民法院は、これを支持しない。」
二十四、第31条を削除する。
二十五、第32条を第31条に改め、次のように改める。
「借主は、借入金を繰上償還することができる。ただし、当事者に別段の約定のある場合を除く。
借主が借入金を繰上償還し、かつ、実際の借入期間に従い利息を計算するよう主張する場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。」
二十六、第33条を第32条に改め、次のように改める。
「この規定が施行された後において、人民法院が新たに受理する一審の民間貸借紛争事件には、この規定を適用する。
貸借行為が2019年8月20日より前に発生している場合には、原告が訴えを提起した時の、1年物のローンプライムレートの4倍を参照して、保護を受ける利率の上限を確定することができる。
この規定が施行された後において、最高人民法院が以前に出した関連する司法解釈とこの解釈とが一致しない場合には、この解釈を基準とする。」
为正确审理民间借贷纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关法律之规定,结合审判实践,制定本规定。
民間貸借紛争事件を正しく審理するため、「民法通則」、「物権法」、「担保法」、「契約法」、「民事訴訟法」、「刑事訴訟法」等の関連法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この規定を制定する。
第1条 本规定所称的民间借贷,是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为。
经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构,因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷,不适用本规定。
第1条 この規定において「民間貸借」とは、自然人、法人及び非法人組織の間において資金融通をする行為をいう。
金融監督管理部門の認可を経て設立された、貸付業務に従事する金融機構及びその分支機構に、貸付の実行...
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