【公布日】2019.12.31
【施行日】2019.12.31
【公布機関】労働・社会保障部/国家工商行政管理総局令第14号(人的資源及び社会保障部令第43号)
外商投资职业介绍机构设立管理暂行规定
外商投資職業紹介機構設立管理暫定施行規定(2019年)
2001年10月9日労働及び社会保障部並びに国家工商行政管理総局令第14号により発布、同年12月1日施行
2015年4月30日人的資源及び社会保障部令第24号により改正発布、同日施行
2019年12月31日人的資源及び社会保障部令第43号により改正公布、同日施行
第1条 为规范外商投资职业介绍机构的设立,保障求职者和用人单位的合法权益,根据有关法律、法规,制定本规定。
第1条 外商投資職業紹介機構の設立を規範化し、かつ、求職者及び雇用単位の適法な権益を保障するため、関係する法律及び法規に基づき、この規定を制定する。
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