人的資源及び社会保障部令第43号
三、「中外合資・中外合作職業紹介機構設立管理暫定施行規定」について改正をする。
(一)規則の名称を「外商投資職業紹介機構設立管理暫定施行規定」に改める。
(二)第2条を次のように改める「この規定において『外商投資職業紹介機構』とは、全部又は一部につき外国投資家により投資され、中国の法律により中国の境内において登記及び許可を経て設立された職業紹介機構をいう。」。
(三)第3条第2項における「省級人民政府の対外経済貿易行政部門(以下「省級対外経済貿易行政部門」という。)の認可を経て、」を削除する。
第3条第3項を削除する。
(四)第5条第(一)号を「中外の求職者及び雇用単位並びに住民家庭のため職業紹介サービスを提供する」に改める。
第5条に1号を追加し、次のようにする「(五)国の関係規定に基づきインターネット職業情報サービスに従事する」。
(五)第6条を次のように改める「設立予定の外商投資職業紹介機構は、一定の数の、職業紹介資格を有する専任業務人員を有し、明確な業務範囲、機構定款及び管理制度を有し、業務の展開に適応する固定場所及び事務取扱施設を有しなければならない。」。
(六)第7条を削除する。
(七)第8条を次のように改める「第7条 外商投資職業紹介機構を設立するにあたっては、法により、設立予定の企業の住所所在地の国家工商行政管理総局が授権する地方工商行政管理局において登記登録を申請し、営業許可証を受領しなければならない。」。
(八)第9条第(一)号を「設立申請書」に改める。
第9条第(二)号を「機構定款及び管理制度草案」に改める。
第9条第(五)号を「就任予定の責任者の基本状況及び身分証明」に改める。
(九)第11条を次のように改める「第10条 外商投資職業紹介機構は、分支機構を設立するにあたっては、工商登記手続が完了した日から15日内に、書面により労働保障行政部門に報告しなければならない。」。
(十)第13条を次のように改める「第12条 香港特別行政区及びマカオ特別行政区の投資家が内地において、並びに台湾地区の投資家が大陸において投資して職業紹介機構を設立するにあたっては、この規定を参照して執行する。法律法規に別段の定めのある場合には、当該定めにより執行する。」。
同時に、規則における「中外合資人材仲介機構」及び「中外合資・中外合作職業紹介機構」にかかわる表現は、いずれも「外商投資人材仲介機構」及び「外商投資職業紹介機構」に改める。外商投資人材仲介機構及び外商投資職業紹介機構の設立にかかる審査認可及び監督管理権限にかかわる規定については、いずれも省級の労働人事行政部門から県級以上の労働人事行政部門に調整する。