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【公布日】1988.06.21

【施行日】1988.06.21

【公布機関】国家税務総局

关于外商投资企业支付给外籍职员向其国内缴纳的社会保险金征税问题的通知

外国投資家投資企業が外国籍職員に支給し、当該外国に納付される社会保険料の徴税問題に関する国家税務局の回答

外商投资企业(以下简称企业)支付给外籍职员向其国内缴纳的社会保险金,属于该职员为取得社会福利的投入,是其工资薪金总额的组成部分。依照我国个人所得税法对工资薪金所得按定额扣除费用征收所得税的规定,对企业支付给外籍职员上述保险金,原则上应计入该职员的应纳税所得额,不得再作扣除。为了便于执行,特作如下明确:

外国投資家投資企業(以下「企業」という。)が外国籍職員に支給し当該外国に納付される社会保険料で、当該職員が社会福利を得るために納付するものは、その者の賃金、給与総額の構成部分である。我が国の個人所得税法の賃金、給与所得につき定額で費用を控除して所得税を徴収するという規定により、企業が外国籍職員に支給する前記の保険料については、原則として当該職員が納税すべき所得額に算入しなければならず、再度の控除をしてはならない。執行の便宜を計るため、特に次のとおり明確にする。

第1条  企业支付给外籍职员的属于按其本国法律应由其本人直接缴纳的社会保险金,不论是含在工资薪金之内支付,还是在工资薪金之外另行支付,都应同样计入该职员的应纳税所得额。

第1条  企業が外国籍職員に支給する社会保険料で、当該外国の法律に従って当該職員が直接納付しなければならないものは、賃金、給与に含めて支給されるものであると賃金、給与とは別に支給されるものであるとを問わず、すべ...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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