キャスト中国ビジネス

【公布日】1988.06.21

【施行日】1988.06.21

【公布機関】国家税務総局

日本語訳文

外国投資家投資企業が外国籍職員に支給し、当該外国に納付される社会保険料の徴税問題に関する国家税務局の回答

外国投資家投資企業(以下「企業」という。)が外国籍職員に支給し当該外国に納付される社会保険料で、当該職員が社会福利を得るために納付するものは、その者の賃金、給与総額の構成部分である。我が国の個人所得税法の賃金、給与所得につき定額で費用を控除して所得税を徴収するという規定により、企業が外国籍職員に支給する前記の保険料については、原則として当該職員が納税すべき所得額に算入しなければならず、再度の控除をしてはならない。執行の便宜を計るため、特に次のとおり明確にする。

第1条  企業が外国籍職員に支給する社会保険料で、当該外国の法律に従って当該職員が直接納付しなければならないものは、賃金、給与に含めて支給されるものであると賃金、給与とは別に支給されるものであるとを問わず、すべ...

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