キャスト中国ビジネス

【公布日】1988.06.21

【施行日】1988.06.21

【公布機関】国家税務総局

中国語原文

关于外商投资企业支付给外籍职员向其国内缴纳的社会保险金征税问题的通知

外商投资企业(以下简称企业)支付给外籍职员向其国内缴纳的社会保险金,属于该职员为取得社会福利的投入,是其工资薪金总额的组成部分。依照我国个人所得税法对工资薪金所得按定额扣除费用征收所得税的规定,对企业支付给外籍职员上述保险金,原则上应计入该职员的应纳税所得额,不得再作扣除。为了便于执行,特作如下明确:

第1条  企业支付给外籍职员的属于按其本国法律应由其本人直接缴纳的社会保险金,不论是含在工资薪金之内支付,还是在工资薪金之外另行支付,都应同样计入该职员的应纳税所得额。

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