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【公布日】2018.12.27

【施行日】2019.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2018]22号

日本語訳文

知的財産権法廷にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定

第1条  最高人民法院は、知的財産権法廷を設立し、特許等の専門業務技術性の比較的強い知的財産権上訴事件を主として審理する。
  知的財産権法廷は、最高人民法院が派出する常設裁判機構であり、北京市に設ける。
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