【公布日】2018.12.27
【施行日】2019.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2018]22号
知的財産権法廷にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定
知的財産権事件の裁判標準をより一層統一し、法により各種市場主体の適法な権益を平等に保護し、知的財産権の司法による保護の程度を強化し、科学技術イノベーションの法治環境を最適化し、かつ、イノベーション原動力発展戦略の実施を加速させるため、「人民法院組織法」、「民事訴訟法」、「行政訴訟法」、「特許等の知的財産権事件の訴訟手続にかかる若干の問題に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」等の法律規定に基づき、裁判業務の実際を考え合わせ、最高人民法院の知的財産権法廷に関連する問題について次のように定める。
第1条 最高人民法院は、知的財産権法廷を設立し、特許等の専門業務技術性の比較的強い知的財産権上訴事件を主として審理する。
知的財産権法廷は、最高人民法院が派出する常設裁判機構であり、北京市に設ける。
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