【公布日】2018.12.27
【施行日】2019.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2018]22号
最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定
知的財産権法廷にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定
为进一步统一知识产权案件裁判标准,依法平等保护各类市场主体合法权益,加大知识产权司法保护力度,优化科技创新法治环境,加快实施创新驱动发展战略,根据《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》《全国人民代表大会常务委员会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》等法律规定,结合审判工作实际,就最高人民法院知识产权法庭相关问题规定如下。
知的財産権事件の裁判標準をより一層統一し、法により各種市場主体の適法な権益を平等に保護し、知的財産権の司法による保護の程度を強化し、科学技術イノベーションの法治環境を最適化し、かつ、イノベーション原動力発展戦略の実施を加速させるため、「人民法院組織法」、「民事訴訟法」、「行政訴訟法」、「特許等の知的財産権事件の訴訟手続にかかる若干の問題に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」等の法律規定に基づき、裁判業務の実際を考え合わせ、最高人民法院の知的財産権法廷に関連する問題について次のように定める。
第1条 最高人民法院设立知识产权法庭,主要审理专利等专业技术性较强的知识产权上诉案件。
知识产权法庭是最高人民法院派出的常设审判机构,设在北京市。
知识产权法庭作出的判决、裁定、调解书和决定,是最高人...
第1条 最高人民法院は、知的財産権法廷を設立し、特許等の専門業務技術性の比較的強い知的財産権上訴事件を主として審理する。
知的財産権法廷は、最高人民法院が派出する常設裁判機構であり、北京市に設ける。
...
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