期货公司监督管理办法
先物会社監督管理弁法(2017年)
2014年10月29日中国証券監督管理委員会令第110号により発布、同日施行
2017年12月7日中国証券監督管理委員会令第137号により改正公布、同日施行
中国证券监督管理委员会令第137号
六、将《期货公司监督管理办法》第十四条第六项中的“《期货交易管理条例》第五十六条第二款、第五十七条”修改为“《期货交易管理条例》第五十五条第二款、第五十六条”。
第二十条修改为:“期货公司变更法定代表人,拟任法定代表人应当具备任职条件。期货公司应当自完成相关工商变更登记之日起5个工作日内向住所地中国证监会派出机构提交下列备案材料:
“(一)备案报告;
“(二)变更后的营业执照副本复印件;
“(三)公司决议文件;
“(四)法定代表人期货从业资格证明、任职资格证明;
“(五)期货公司原《经营期货业务许可证》正、副本原件;
“(六)中国证监会要求提交的其他文件。”
第二十一条中的“期货公司变更住所,应当妥善处理客户资产,拟迁入的住所和拟使用的设施应当符合业务需要”修改为“期货公司变更住所或营业场所,应当妥善处理客户资产,拟迁入的住所和拟使用的设施应当符合业务需要,并自完成相关工商变更登记之日起5个工作日内向住所地中国证监会派出机构报备”。
第二十二条修改为:“期货公司变更住所或营业场所,应当向拟迁入地中国证监会派出机构提交下列备案材料:
“(一)备案报告;
“(二)变更后的营业执照副本复印件;
“(三)公司决议文件;
“(四)关于客户资产处理情况,变更后住所和使用的设施符合期货业务需要的说明;
“(五)变更后住所所有权或者使用权证明和消防合格证明;
“(六)首席风险官出具的公司符合相关条件的意见;
“(七)期货公司原《经营期货业务许可证》正、副本原件;
“(八)中国证监会要求提交的其他文件。
“期货公司在提交备案材料时,应当将备案材料同时抄报拟迁出地中国证监会派出机构。”
第二十三条第一款修改为:“期货公司设立营业部、分公司等境内分支机构,应当自完成相关工商设立登记之日起5个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报备。”
第二款中的“期货公司申请设立分支机构”修改为“期货公司设立境内分支机构”。
第二十四条修改为:“期货公司设立境内分支机构,应当向公司住所地中国证监会派出机构提交下列备案材料:
“(一)备案报告;
“(二)分支机构营业执照副本复印件;
“(三)公司决议文件;
“(四)分支机构负责人任职资格证明;
“(五)分支机构从业人员名册及期货从业资格证明;
“(六)营业场所所有权或者使用权证明和消防合格证明;
“(七)首席风险官出具的公司符合相关条件的意见;
“(八)中国证监会要求提交的其他文件。
“期货公司在提交备案材料时,应当将备案材料同时抄报拟设立分支机构所在地的中国证监会派出机构。”
第二十六条修改为:“期货公司终止境内分支机构的,应当先行妥善处理该分支机构客户资产,结清分支机构业务并终止经营活动,并自完成上述工作之日起5个工作日内向分支机构所在地中国证监会派出机构提交下列备案材料:
“(一)备案报告;
“(二)公司决议文件;
“(三)关于处理分支机构客户资产、结清期货业务并终止经营活动情况的说明;
“(四)在中国证监会指定报刊上的公告证明;
“(五)首席风险官出具的公司符合相关条件的意见;
“(六)中国证监会要求提交的其他文件。
“期货公司在提交备案材料时,应当将备案材料同时抄报公司住所地的中国证监会派出机构。”
第二十七条中的“期货公司申请设立、收购或者参股境外期货类经营机构,应当具备下列条件”修改为“期货公司设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构,应当具备下列条件,并应当自公司决议生效之日起5个工作日内向中国证监会报备”。
第二十八条修改为:“期货公司设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构,应当自获得境外有关监管机构核准文件之日起5个工作日内向中国证监会提交下列备案材料:
“(一)备案报告;
“(二)境外期货类经营机构的章程;
“(三)境外有关监管部门核准文件;
“(四)拟设立、收购、参股境外机构所在国家或者地区的监管机构已与中国证监会签署监管合作谅解备忘录;
“(五)中国证监会要求的其他资料。
“期货公司变更境外期货类经营机构注册资本或股权的,应当自获得境外有关监管机构核准文件之日起5个工作日内向中国证监会提交下列备案材料:
“(一)备案报告;
“(二)最近一年经审计的财务报告;
“(三)中国证监会要求的其他资料。”
第三十条中的“《期货交易管理条例》第二十一条第一款”修改为“《期货交易管理条例》第二十条第一款”。
第三十八条第二款中的“《期货交易管理条例》第五十六条第二款、第四款或者第五十七条”修改为“《期货交易管理条例》第五十五条第二款、第四款或者第五十六条”。
第七十六条中的“《期货交易管理条例》第二十九条”修改为“《期货交易管理条例》第二十八条”。
第八十八条中的“《期货交易管理条例》第五十六条”修改为“《期货交易管理条例》第五十五条”。
第九十条第二款中的“《期货交易管理条例》第五十六条”修改为“《期货交易管理条例》第五十五条”。
第九十三条中的“《期货交易管理条例》第六十七条”修改为“《期货交易管理条例》第六十六条”。
第九十四条中的“《期货交易管理条例》第六十八条”修改为“《期货交易管理条例》第六十七条”。
中国証券監督管理委員会令第137号
六、「先物会社監督管理弁法」第14条第(6)号における「『先物取引管理条例』第56条第2項及び第57条」を「『先物取引管理条例』第55条第2項及び第56条」に改める。
第20条を次のように改める「先物会社が法定代表者を変更するにあたり、職務就任予定の法定代表者は、職務就任条件を具備しなければならない。先物会社は、関連する工商変更登記を完了した日から5業務日内に住所地の中国証監会の派出機構に対し次に掲げる備案資料を提出しなければならない。
(1)備案報告
(2)変更後の営業許可証副本の写し
(3)会社の決議文書
(4)法定代表者の先物業務従事に係る資格証明及び職務就任資格証明
(5)先物会社の原「先物業務経営許可証」の正・副本の原本
(6)中国証監会が提出するよう要求するその他の文書」。
第21条における「先物会社は、住所を変更する場合には、顧客の資産を適切に処理しなければならない。転入予定の住所及び使用予定の施設は、業務上の必要に適合しなければならない」を「先物会社は、住所又は営業場所を変更するにあたり、顧客の資産を適切に処理しなければならない。転入予定の住所及び使用予定の施設は、業務上の必要に適合し、かつ、関連する工商変更登記が完了した日から5業務日内に住所地の中国証監会の派出機構に対し報告して備案を受けなければならない」に改める。
第22条を次のように改める「先物会社は、住所又は営業場所を変更するにあたり、転入予定地の中国証監会の派出機構に対し次に掲げる備案資料を提出しなければならない。
(1)備案報告
(2)変更後の営業許可証副本の写し
(3)会社の決議文書
(4)顧客資産の処理状況、変更後の住所及び使用する施設が先物業務の必要に適合することに関する説明
(5)変更後の住所の所有権又は使用権の証明及び消防合格証明
(6)最高リスク管理責任者が発行した、会社が関連条件に適合する旨の意見
(7)先物会社の原「先物業務経営許可証」の正・副本の原本
(8)中国証監会が提出するよう要求するその他の文書
先物会社は、備案資料を提出する際に、備案資料の写しを転出予定地の中国証監会の派出機構に同時に報告しなければならない。」。
第23条第1項を次のように改める「先物会社は、営業部、支店等の境内分支機構を設立するにあたり、関連する工商設立登記が完了した日から5業務日内に会社住所地の中国証監会の派出機構に対し報告して備案を受けなければならない。」。
第2項における「先物会社は、分支機構の設立を申請する場合には」を「先物会社は、境内分支機構を設立するにあたり」に改める。
第24条を次のように改める「先物会社は、境内分支機構を設立するにあたり、会社住所地の中国証監会の派出機構に対し次に掲げる備案資料を提出しなければならない。
(1)備案報告
(2)分支機構の営業許可証副本の写し
(3)会社の決議文書
(4)分支機構の責任者の職務就任資格証明
(5)分支機構の業務従事人員の名簿及び先物業務従事資格証明
(6)営業場所の所有権又は使用権の証明及び消防合格証明
(7)最高リスク管理責任者が発行した、会社が関連条件に適合する旨の意見
(8)中国証監会が提出するよう要求するその他の文書
先物会社は、備案資料を提出する際に、備案資料の写しを設立予定の分支機構所在地の中国証監会の派出機構に同時に報告しなければならない。」。
第26条を次のように改める「先物会社は、境内分支機構を終了する場合には、先行して当該分支機構の顧客資産を適切に処理し、分支機構の業務をすべて結了し、かつ、経営活動を終了し、かつ、上記業務を完了した日から5業務日内に分支機構所在地の中国証監会の派出機構に対し次に掲げる備案資料を提出しなければならない。
(1)備案報告
(2)会社の決議文書
(3)分支機構の顧客資産の処理、先物業務全部の結了及び経営活動の終了に係る状況に関する説明
(4)中国証監会が指定する新聞・刊行物における公告の証明
(5)最高リスク管理責任者が発行した、会社が関連条件に適合する旨の意見
(6)中国証監会が提出するよう要求するその他の文書
先物会社は、備案資料を提出する際に、備案資料の写しを会社住所地の中国証監会の派出機構に同時に報告しなければならない」。
第27条における「先物会社は、境外先物類経営機構の設立、若しくは買収又はこれへの資本参加を申請する場合には、次に掲げる条件を具備しなければならない」を「先物会社は、境外先物類経営機構を設立し、買収し、これに資本参加し、又はこれを終了するにあたり、次に掲げる条件を具備しなければならず、かつ、会社の決議が効力を生じた日から5業務日内に中国証監会に対し報告して備案を受けなければならない」に改める。
第28条を次のように改める「先物会社は、境外先物類経営機構を設立し、買収し、これに資本参加し、又はこれを終了するにあたり、境外の関係する監督管理機構による審査承認文書を取得した日から5業務日内に中国証監会に対し次に掲げる備案資料を提出しなければならない。
(1)備案報告
(2)境外先物類経営機構の定款
(3)境外の関係する監督管理部門による審査承認文書
(4)設立、買収又は資本参加を予定する境外機構の所在する国又は地域の監督管理機構が既に中国証監会と締結した監督管理合作了解覚書
(5)中国証監会の要求するその他の資料
先物会社は、境外先物類経営機構の登録資本又は持分を変更する場合には、境外の関係する監督管理機構による審査承認文書を取得した日から5業務日内に中国証監会に対し次に掲げる備案資料を提出しなければならない。
(1)備案報告
(2)直近1年の会計監査を経た財務報告
(3)中国証監会の要求するその他の資料」。
第30条における「『先物取引管理条例』第21条第1項」を「『先物取引管理条例』第20条第1項」に改める。
第38条第2項における「『先物取引管理条例』第56条第2項若しくは第4項若しくは第57条」を「『先物取引管理条例』第55条第2項若しくは第4項若しくは第56条」に改める。
第76条における「『先物取引管理条例』第29条」を「『先物取引管理条例』第28条」に改める。
第88条における「『先物取引管理条例』第56条」を「『先物取引管理条例』第55条」に改める。
第90条第2項における「『先物取引管理条例』第56条」を「『先物取引管理条例』第55条」に改める。
第93条における「『先物取引管理条例』第67条」を「『先物取引管理条例』第66条」に改める。
第94条における「『先物取引管理条例』第68条」を「『先物取引管理条例』第67条」に改める。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了规范期货公司经营活动,加强对期货公司监督管理,保护客户合法权益,推进期货市场建设,根据《公司法》和《期货交易管理条例》等法律、行政法规,制定本办法。
第1条 先物会社の経営活動を規範化し、先物会社に対する監督管理を強化し、顧客の適法な権益を保護し、かつ、先物市場の建設を推進するため、「会社法」及び「先物取引管理条例」等の法律及び行政法規に基づき、この弁法を...
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