中国証券監督管理委員会令第137号
六、「先物会社監督管理弁法」第14条第(6)号における「『先物取引管理条例』第56条第2項及び第57条」を「『先物取引管理条例』第55条第2項及び第56条」に改める。
第20条を次のように改める「先物会社が法定代表者を変更するにあたり、職務就任予定の法定代表者は、職務就任条件を具備しなければならない。先物会社は、関連する工商変更登記を完了した日から5業務日内に住所地の中国証監会の派出機構に対し次に掲げる備案資料を提出しなければならない。
(1)備案報告
(2)変更後の営業許可証副本の写し
(3)会社の決議文書
(4)法定代表者の先物業務従事に係る資格証明及び職務就任資格証明
(5)先物会社の原「先物業務経営許可証」の正・副本の原本
(6)中国証監会が提出するよう要求するその他の文書」。
第21条における「先物会社は、住所を変更する場合には、顧客の資産を適切に処理しなければならない。転入予定の住所及び使用予定の施設は、業務上の必要に適合しなければならない」を「先物会社は、住所又は営業場所を変更するにあたり、顧客の資産を適切に処理しなければならない。転入予定の住所及び使用予定の施設は、業務上の必要に適合し、かつ、関連する工商変更登記が完了した日から5業務日内に住所地の中国証監会の派出機構に対し報告して備案を受けなければならない」に改める。
第22条を次のように改める「先物会社は、住所又は営業場所を変更するにあたり、転入予定地の中国証監会の派出機構に対し次に掲げる備案資料を提出しなければならない。
(1)備案報告
(2)変更後の営業許可証副本の写し
(3)会社の決議文書
(4)顧客資産の処理状況、変更後の住所及び使用する施設が先物業務の必要に適合することに関する説明
(5)変更後の住所の所有権又は使用権の証明及び消防合格証明
(6)最高リスク管理責任者が発行した、会社が関連条件に適合する旨の意見
(7)先物会社の原「先物業務経営許可証」の正・副本の原本
(8)中国証監会が提出するよう要求するその他の文書
先物会社は、備案資料を提出する際に、備案資料の写しを転出予定地の中国証監会の派出機構に同時に報告しなければならない。」。
第23条第1項を次のように改める「先物会社は、営業部、支店等の境内分支機構を設立するにあたり、関連する工商設立登記が完了した日から5業務日内に会社住所地の中国証監会の派出機構に対し報告して備案を受けなければならない。」。
第2項における「先物会社は、分支機構の設立を申請する場合には」を「先物会社は、境内分支機構を設立するにあたり」に改める。
第24条を次のように改める「先物会社は、境内分支機構を設立するにあたり、会社住所地の中国証監会の派出機構に対し次に掲げる備案資料を提出しなければならない。
(1)備案報告
(2)分支機構の営業許可証副本の写し
(3)会社の決議文書
(4)分支機構の責任者の職務就任資格証明
(5)分支機構の業務従事人員の名簿及び先物業務従事資格証明
(6)営業場所の所有権又は使用権の証明及び消防合格証明
(7)最高リスク管理責任者が発行した、会社が関連条件に適合する旨の意見
(8)中国証監会が提出するよう要求するその他の文書
先物会社は、備案資料を提出する際に、備案資料の写しを設立予定の分支機構所在地の中国証監会の派出機構に同時に報告しなければならない。」。
第26条を次のように改める「先物会社は、境内分支機構を終了する場合には、先行して当該分支機構の顧客資産を適切に処理し、分支機構の業務をすべて結了し、かつ、経営活動を終了し、かつ、上記業務を完了した日から5業務日内に分支機構所在地の中国証監会の派出機構に対し次に掲げる備案資料を提出しなければならない。
(1)備案報告
(2)会社の決議文書
(3)分支機構の顧客資産の処理、先物業務全部の結了及び経営活動の終了に係る状況に関する説明
(4)中国証監会が指定する新聞・刊行物における公告の証明
(5)最高リスク管理責任者が発行した、会社が関連条件に適合する旨の意見
(6)中国証監会が提出するよう要求するその他の文書
先物会社は、備案資料を提出する際に、備案資料の写しを会社住所地の中国証監会の派出機構に同時に報告しなければならない」。
第27条における「先物会社は、境外先物類経営機構の設立、若しくは買収又はこれへの資本参加を申請する場合には、次に掲げる条件を具備しなければならない」を「先物会社は、境外先物類経営機構を設立し、買収し、これに資本参加し、又はこれを終了するにあたり、次に掲げる条件を具備しなければならず、かつ、会社の決議が効力を生じた日から5業務日内に中国証監会に対し報告して備案を受けなければならない」に改める。
第28条を次のように改める「先物会社は、境外先物類経営機構を設立し、買収し、これに資本参加し、又はこれを終了するにあたり、境外の関係する監督管理機構による審査承認文書を取得した日から5業務日内に中国証監会に対し次に掲げる備案資料を提出しなければならない。
(1)備案報告
(2)境外先物類経営機構の定款
(3)境外の関係する監督管理部門による審査承認文書
(4)設立、買収又は資本参加を予定する境外機構の所在する国又は地域の監督管理機構が既に中国証監会と締結した監督管理合作了解覚書
(5)中国証監会の要求するその他の資料
先物会社は、境外先物類経営機構の登録資本又は持分を変更する場合には、境外の関係する監督管理機構による審査承認文書を取得した日から5業務日内に中国証監会に対し次に掲げる備案資料を提出しなければならない。
(1)備案報告
(2)直近1年の会計監査を経た財務報告
(3)中国証監会の要求するその他の資料」。
第30条における「『先物取引管理条例』第21条第1項」を「『先物取引管理条例』第20条第1項」に改める。
第38条第2項における「『先物取引管理条例』第56条第2項若しくは第4項若しくは第57条」を「『先物取引管理条例』第55条第2項若しくは第4項若しくは第56条」に改める。
第76条における「『先物取引管理条例』第29条」を「『先物取引管理条例』第28条」に改める。
第88条における「『先物取引管理条例』第56条」を「『先物取引管理条例』第55条」に改める。
第90条第2項における「『先物取引管理条例』第56条」を「『先物取引管理条例』第55条」に改める。
第93条における「『先物取引管理条例』第67条」を「『先物取引管理条例』第66条」に改める。
第94条における「『先物取引管理条例』第68条」を「『先物取引管理条例』第67条」に改める。