【公布日】2018.02.22
【公布機関】環境保護部 環政法函[2018]31号
关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见
建設プロジェクト「未認可先建設」違法行為の法律適用に係る問題に関する意見
各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),新疆生产建设兵团环境保护局,计划单列市、省会城市环境保护局:
新环境保护法和新环境影响评价法施行以来,关于建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表,或者未依照环境影响评价法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表,擅自开工建设(以下简称“未批先建”)违法行为的行政处罚,在法律适用、追溯期限以及后续办理环境影响评价手续等方面,实践中存在不同争议。经研究,现就有关法律法规的适用问题提出以下意见。
各省、自治区及び直轄市の環境保護庁(局)、新疆生産建設兵団環境保護局並びに計画単列市及び省都都市の環境保護局に通知する。
新環境保護法及び新環境影響評価法の施行以来、建設単位が法どおりに建設プロジェクト環境影響報告書若しくは報告表を報告して認可を受けることをせず、又は環境影響評価法第24条の規定どおりに環境影響報告書若しくは報告表を新たに報告して認可を受けることをせず、若しくは新たに審査確認するよう要請せず、無断で建設着工する(以下「未認可先建設」という。)違法行為に係る行政処罰に関しては、法律適用、遡及期間及び環境影響評価手続の後続の取扱い等の面において、実践中に異なる論争が存在する。検討を経て、ここに、関係する法律法規の適用問題について次の意見を提出する。
一、关于“未批先建”违法行为行政处罚的法律适用
1、 「未認可先建設」違法行為に係る行政処罰の法律適用に関して
(一)相关法律规定
2002年公布的原环境影响评价法(自2003年9月1日起施行)第三十一条第一款、第二款分别规定:
“建设单位未依法报批建设项目环境影响评价文件,或者未依照本法第二十四条的规...
(1) 関連する法律規定
2002年に公布された原環境影響評価法(2003年9月1日から施行)第31条第1項及び第2項には、それぞれ次のように定める。
「建設単位が法どおりに建設プロジェクト環...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。