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【公布日】2018.02.22

【公布機関】環境保護部  環政法函[2018]31号

日本語訳文

建設プロジェクト「未認可先建設」違法行為の法律適用に係る問題に関する意見

各省、自治区及び直轄市の環境保護庁(局)、新疆生産建設兵団環境保護局並びに計画単列市及び省都都市の環境保護局に通知する。
  新環境保護法及び新環境影響評価法の施行以来、建設単位が法どおりに建設プロジェクト環境影響報告書若しくは報告表を報告して認可を受けることをせず、又は環境影響評価法第24条の規定どおりに環境影響報告書若しくは報告表を新たに報告して認可を受けることをせず、若しくは新たに審査確認するよう要請せず、無断で建設着工する(以下「未認可先建設」という。)違法行為に係る行政処罰に関しては、法律適用、遡及期間及び環境影響評価手続の後続の取扱い等の面において、実践中に異なる論争が存在する。検討を経て、ここに、関係する法律法規の適用問題について次の意見を提出する。

1、 「未認可先建設」違法行為に係る行政処罰の法律適用に関して

(1) 関連する法律規定
  2002年に公布された原環境影響評価法(2003年9月1日から施行)第31条第1項及び第2項には、それぞれ次のように定める。
  「建設単位が法どおりに建設プロジェクト環...

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