キャスト中国ビジネス

【公布日】2015.08.06

【施行日】2015.09.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2015]18号

日本語訳文

民間貸借事件を審理する際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)

この規定は、法釈[2020]6号(2020年8月19日公布、同月20日施行)により改正されている。

民間貸借紛争事件を正しく審理するため、「民法通則」、「物権法」、「担保法」、「契約法」、「民事訴訟法」及び「刑事訴訟法」等の関連法律の規定に基づき、裁判の実践を考慮し、この規定を制定する。

第1条  この規定において「民間貸借」とは、自然人、法人その他組織の間及びその相互間において資金融通をする行為をいう。
  金融監督管理部門の認可を経て設立された、貸付業務に従事する金融機構及びその分支機構が貸...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。