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【公布日】2015.08.06

【施行日】2015.09.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2015]18号

最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定

民間貸借事件を審理する際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)

この規定は、法釈[2020]6号(2020年8月19日公布、同月20日施行)により改正されている。

为正确审理民间借贷纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关法律之规定,结合审判实践,制定本规定。

民間貸借紛争事件を正しく審理するため、「民法通則」、「物権法」、「担保法」、「契約法」、「民事訴訟法」及び「刑事訴訟法」等の関連法律の規定に基づき、裁判の実践を考慮し、この規定を制定する。

第1条  本规定所称的民间借贷,是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。
  经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构,因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷,不适用本规定。

第1条  この規定において「民間貸借」とは、自然人、法人その他組織の間及びその相互間において資金融通をする行為をいう。
  金融監督管理部門の認可を経て設立された、貸付業務に従事する金融機構及びその分支機構が貸...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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