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【公布日】2015.04.17

【施行日】2015.04.17

【公布機関】国家著作権局弁公庁 国版弁発[2015]3号

日本語訳文

ネットワークにおける転載の著作権に係る秩序の規範化に関する通知

中共中央弁公庁及び国務院弁公庁が印刷発布した「伝統的メディアと新興メディアの融合発展を推進することに関する指導意見」を貫徹・具体化し、新聞・刊行物単位及びインターネットメディアの適法かつ信義誠実による経営を奨励し、著作権協力メカニズムの確立・健全化を推進し、かつ、ネットワークにおける転載の著作権に係る秩序を規範化するため、「著作権法」、「著作権法実施条例」及び「情報ネットワーク伝播権保護条例」の関係規定に基づき、ここに、ネットワークにおける転載の著作権に係る秩序の規範化に関係する事項について次のように通知する。

1、 インターネットメディアは、他人の著作物を転載するにあたり、著作権に係る法律法規の関連規定を遵守しなければならず、必ず著作権者の許諾を経て、かつ、報酬を支払わなければならず、かつ、著作者の氏名、著...

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