【公布日】1993.11.03
【公布機関】法発[1993]30号
人民法院が離婚事件を審理する際の子の扶養に係る問題の処理に関する最高人民法院の若干の具体的意見(廃止)
この法令は、「一部の司法解釈及び関連する規範性文書の廃止に関する最高人民法院の決定」(2020年12月29日法釈[2020]16号により公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。
人民法院は、離婚事件を審理するにあたり、子の扶養に係る問題について、「婚姻法」第29条及び第30条並びに関係する法律の規定により、子の身心の健康に有利となり、かつ、子の適法な権益を保障することを出発点にして、父母双方の扶養能力及び扶養条件等の具体的な状況を勘案して適切に解決しなければならない。上記の原則に基づき、裁判の実践を勘案し、次のような具体的な意見を提出する。
1、2歳以下の子については、一般に母の側と生活する。母の側に次に掲げる事由の1つがある場合には、父の側と生活することができる。
(1)長期治療しても治癒しない伝染性の疾病その他の重大な疾病を患い...
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