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【公布日】2014.10.18

【施行日】2015.01.01

【公布機関】上海市人民政府  滬府[2014]80号

日本語訳文

浦東新区の知的財産権業務の関係事項に関する上海市人民政府の決定

関係する区及び県の人民政府並びに市政府の関係する委員会、弁公室及び局に通知する。
  党の十八大以来の、知的財産権戦略の実施、知的財産権保護の強化及び政府職能の転換、行政法律執行体制の改革の深化並びに法律執行主体の統合に関する中央の総体要求をより良く貫徹し、かつ、浦東新区の知的財産権の行政管理及び法律執行体制の改革を促進し、及び保障するため、「行政許可法」、「行政処罰法」、「行政処罰権の相対的集中に係る業務のより一層の推進に関する国務院の決定」、「著作権法実施条例」、「改革革新の促進に関する上海市人民代表大会常務委員会の決定」及び「浦東新区総合関連改革試行業務の促進及び保障に関する上海市人民代表大会常務委員会の決定」等の規定により、ここに、浦東新区の知的財産権業務に関係する事項について、次のとおり決定する。

1、実施主体の調整について

浦東新区の知的財産権に関係する業務の実施主体について、次のとおり調整をする。
  (1)特許権利侵害紛争の行政処理、虚偽の特許検索報告等を発行する方式により不正な利益を取得する違法行為に対する行政処罰...

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