キャスト中国ビジネス

【公布日】2014.09.01

【施行日】2014.10.01

【公布機関】上海市人的資源及び社会保障局  滬人社仲発[2014]38号

关于进一步明确本市劳动人事争议仲裁管辖的若干规定

当市の労働人事紛争仲裁の管轄をより一層明確にすることに関する若干の規定

一、劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动人事争议仲裁委员会管辖。当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁的,由劳动合同履行地的劳动人事争议仲裁委员会管辖。

1、労働紛争は、労働契約履行地又は雇用単位所在地の労働人事紛争仲裁委員会がこれを管轄する。当事者がそれぞれ労働契約履行地及び雇用単位所在地の労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を申し立てた場合には、労働契約履...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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