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【公布日】2014.09.01

【施行日】2014.10.01

【公布機関】上海市人的資源及び社会保障局  滬人社仲発[2014]38号

关于进一步明确本市劳动人事争议仲裁管辖的若干规定

当市の労働人事紛争仲裁の管轄をより一層明確にすることに関する若干の規定

为规范全市劳动人事争议仲裁案件办理,明确案件管辖范围,维护仲裁当事人合法权益,根据《劳动争议调解仲裁法》、《劳动人事争议仲裁组织规则》、《劳动人事争议仲裁办案规则》,《人事争议处理规定》和《上海市事业单位人事争议处理办法》等规定,对本市劳动人事争议仲裁管辖做出如下规定:

全市の労働人事紛争仲裁事件の取扱いを規範化し、事件の管轄範囲を明確にし、かつ、仲裁当事者の適法な権益を維持保護するため、「労働紛争調解仲裁法」、「労働人事紛争仲裁組織規則」、「労働人事紛争仲裁事件取扱規則」、「人事紛争処理規定」及び「上海市事業単位人事紛争処理弁法」等の規定に基づき、当市の労働人事紛争仲裁の管轄について次のように定める。

一、劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动人事争议仲裁委员会管辖。当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁的,由劳动合同履行地的劳动人事争议仲裁委员会管辖。

1、労働紛争は、労働契約履行地又は雇用単位所在地の労働人事紛争仲裁委員会がこれを管轄する。当事者がそれぞれ労働契約履行地及び雇用単位所在地の労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を申し立てた場合には、労働契約履...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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