【公布日】2014.09.01
【施行日】2014.10.01
【公布機関】上海市人的資源及び社会保障局 滬人社仲発[2014]38号
关于进一步明确本市劳动人事争议仲裁管辖的若干规定
为规范全市劳动人事争议仲裁案件办理,明确案件管辖范围,维护仲裁当事人合法权益,根据《劳动争议调解仲裁法》、《劳动人事争议仲裁组织规则》、《劳动人事争议仲裁办案规则》,《人事争议处理规定》和《上海市事业单位人事争议处理办法》等规定,对本市劳动人事争议仲裁管辖做出如下规定:
一、劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动人事争议仲裁委员会管辖。当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁的,由劳动合同履行地的劳动人事争议仲裁委员会管辖。
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