【公布日】2014.09.01
【施行日】2014.10.01
【公布機関】上海市人的資源及び社会保障局 滬人社仲発[2014]38号
当市の労働人事紛争仲裁の管轄をより一層明確にすることに関する若干の規定
全市の労働人事紛争仲裁事件の取扱いを規範化し、事件の管轄範囲を明確にし、かつ、仲裁当事者の適法な権益を維持保護するため、「労働紛争調解仲裁法」、「労働人事紛争仲裁組織規則」、「労働人事紛争仲裁事件取扱規則」、「人事紛争処理規定」及び「上海市事業単位人事紛争処理弁法」等の規定に基づき、当市の労働人事紛争仲裁の管轄について次のように定める。
1、労働紛争は、労働契約履行地又は雇用単位所在地の労働人事紛争仲裁委員会がこれを管轄する。当事者がそれぞれ労働契約履行地及び雇用単位所在地の労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を申し立てた場合には、労働契約履...
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