【公布日】2014.04.21
【施行日】2014.06.01
【公布機関】国家税務総局公告2014年第24号
国家税务总局关于委托投资情况下认定受益所有人问题的公告
委託投資の状況において受益者を認定する問題に関する国家税務総局の公告
根据《国家税务总局关于印发〈非居民享受税收协定待遇管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2009〕124号)、《国家税务总局关于如何理解和认定税收协定中“受益所有人”的通知》(国税函〔2009〕601号)和《国家税务总局关于认定税收协定中“受益所有人”的公告》(国家税务总局公告2012年第30号)的有关规定,对于委托投资情况下受益所有人身份的认定问题,在符合上述文件规定的前提下,补充公告如下:
「『非居住者の租税協定待遇享受に係る管理弁法(試行)』の印刷・発布に関する国家税務総局の通知」(国税発[2009]124号)、「租税協定における『受益者』をどのように理解し、及び認定するのかということに関する国家税務総局の通知」(国税函[2009]601号)及び「租税協定における『受益者』の認定に関する国家税務総局の公告」(国家税務総局公告2012年第30号)の関係規定に基づき、委託投資の状況における受益者身分の認定問題に対して、上記文書の規定に適合するという前提のもと、次のように補充して公告する。
一、本公告所称“委托投资”是指非居民将自有资金直接委托给境外专业机构用于对居民企业的股权、债权投资,其中的“境外专业机构”指经其所在地国家或地区政府许可从事证券经纪、资产管理、资金以及证券托管等业务的...
1、この公告において「委託投資」とは、非居住者が自己所有資金を居住者企業に対する出資持分及び債権の投資に用いるよう国外専門業務機構に直接委託することをいう。そのうちの「国外専門業務機構」とは、その所在...
特此公告。
特にここに公告する。
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