【公布日】2014.04.21
【施行日】2014.06.01
【公布機関】国家税務総局公告2014年第24号
委託投資の状況において受益者を認定する問題に関する国家税務総局の公告
「『非居住者の租税協定待遇享受に係る管理弁法(試行)』の印刷・発布に関する国家税務総局の通知」(国税発[2009]124号)、「租税協定における『受益者』をどのように理解し、及び認定するのかということに関する国家税務総局の通知」(国税函[2009]601号)及び「租税協定における『受益者』の認定に関する国家税務総局の公告」(国家税務総局公告2012年第30号)の関係規定に基づき、委託投資の状況における受益者身分の認定問題に対して、上記文書の規定に適合するという前提のもと、次のように補充して公告する。
1、この公告において「委託投資」とは、非居住者が自己所有資金を居住者企業に対する出資持分及び債権の投資に用いるよう国外専門業務機構に直接委託することをいう。そのうちの「国外専門業務機構」とは、その所在...
特にここに公告する。
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