【公布日】2014.04.21
【施行日】2014.06.01
【公布機関】国家税務総局公告2014年第24号
国家税务总局关于委托投资情况下认定受益所有人问题的公告
根据《国家税务总局关于印发〈非居民享受税收协定待遇管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2009〕124号)、《国家税务总局关于如何理解和认定税收协定中“受益所有人”的通知》(国税函〔2009〕601号)和《国家税务总局关于认定税收协定中“受益所有人”的公告》(国家税务总局公告2012年第30号)的有关规定,对于委托投资情况下受益所有人身份的认定问题,在符合上述文件规定的前提下,补充公告如下:
一、本公告所称“委托投资”是指非居民将自有资金直接委托给境外专业机构用于对居民企业的股权、债权投资,其中的“境外专业机构”指经其所在地国家或地区政府许可从事证券经纪、资产管理、资金以及证券托管等业务的...
特此公告。
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