【公布日】2012.12.26
【施行日】2013.01.01
【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院 法釈[2012]22号
最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释
贈賄刑事事件を取り扱う際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈
为依法惩治行贿犯罪活动,根据刑法有关规定,现就办理行贿刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
法により贈賄犯罪活動を懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、ここに、贈賄刑事事件を取り扱う際の具体的な法律適用に係る若干の問題について次のように解釈する。
第1条 为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,数额在一万元以上的,应当依照刑法第三百九十条的规定追究刑事责任。
第1条 不正な利益を取得するため、国家業務人員に対し贈賄し、金額が1万元以上である場合には、刑法第390条の規定により刑事責任を追及しなければならない。
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