【公布日】2012.12.26
【施行日】2013.01.01
【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院 法釈[2012]22号
最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释
为依法惩治行贿犯罪活动,根据刑法有关规定,现就办理行贿刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
第1条 为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,数额在一万元以上的,应当依照刑法第三百九十条的规定追究刑事责任。
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