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【公布日】2012.12.26

【施行日】2013.01.01

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院  法釈[2012]22号

日本語訳文

贈賄刑事事件を取り扱う際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈

法により贈賄犯罪活動を懲罰するため、刑法の関係規定に基づき、ここに、贈賄刑事事件を取り扱う際の具体的な法律適用に係る若干の問題について次のように解釈する。

第1条  不正な利益を取得するため、国家業務人員に対し贈賄し、金額が1万元以上である場合には、刑法第390条の規定により刑事責任を追及しなければならない。

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