【公布日】2013.04.25
【施行日】2013.04.25
【公布機関】人的資源及び社会保障部 人社部発[2013]34号
人力资源社会保障部关于执行《工伤保险条例》若干问题的意见
「労働災害保険条例」の執行に係る若干の問題に関する人的資源及び社会保障部の意見
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅(局):
《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》(国务院令第586号)已经于2011年1月1日实施。为贯彻执行新修订的《工伤保险条例》,妥善解决实际工作中的问题,更好地保障职工和用人单位的合法权益,现提出如下意见。
各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団の人的資源及び社会保障庁(局)に通知する。
「『労働災害保険条例』の改正に関する国務院の決定」(国務院令第586号)は、既に2011年1月1日に実施されている。新たに改正された「労働災害保険条例」の執行を貫徹し、実際の業務における問題を適切に解決し、かつ、従業員及び雇用単位の適法な権益を更に適切に保障するため、ここに、次のような意見を提出する。
一、《工伤保险条例》(以下简称《条例》)第十四条第(五)项规定的“因工外出期间”的认定,应当考虑职工外出是否属于用人单位指派的因工作外出,遭受的事故伤害是否因工作原因所致。
1、「労働災害保険条例」(以下「条例」という。)第14条第(5)号所定の「業務による外出期間」の認定については、従業員の外出が雇用単位の指名派遣に係る業務による外出に属するか否か、及び受けた事故傷害が...
本意见自发文之日起执行,此前有关规定与本意见不一致的,按本意见执行。执行中有重大问题,请及时报告我部。
この意見は、文書発布の日から施行する。これ以前の関係規定とこの意見とが一致しない場合には、この意見に従い執行する。執行において重大な問題がある場合には、遅滞なく我が部に報告されたい。
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