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【公布日】2013.04.25

【施行日】2013.04.25

【公布機関】人的資源及び社会保障部  人社部発[2013]34号

日本語訳文

「労働災害保険条例」の執行に係る若干の問題に関する人的資源及び社会保障部の意見

各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団の人的資源及び社会保障庁(局)に通知する。
  「『労働災害保険条例』の改正に関する国務院の決定」(国務院令第586号)は、既に2011年1月1日に実施されている。新たに改正された「労働災害保険条例」の執行を貫徹し、実際の業務における問題を適切に解決し、かつ、従業員及び雇用単位の適法な権益を更に適切に保障するため、ここに、次のような意見を提出する。

1、「労働災害保険条例」(以下「条例」という。)第14条第(5)号所定の「業務による外出期間」の認定については、従業員の外出が雇用単位の指名派遣に係る業務による外出に属するか否か、及び受けた事故傷害が...

この意見は、文書発布の日から施行する。これ以前の関係規定とこの意見とが一致しない場合には、この意見に従い執行する。執行において重大な問題がある場合には、遅滞なく我が部に報告されたい。

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