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【公布日】2013.04.25

【施行日】2013.04.25

【公布機関】人的資源及び社会保障部  人社部発[2013]34号

中国語原文

人力资源社会保障部关于执行《工伤保险条例》若干问题的意见

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅(局):
  《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》(国务院令第586号)已经于2011年1月1日实施。为贯彻执行新修订的《工伤保险条例》,妥善解决实际工作中的问题,更好地保障职工和用人单位的合法权益,现提出如下意见。

一、《工伤保险条例》(以下简称《条例》)第十四条第(五)项规定的“因工外出期间”的认定,应当考虑职工外出是否属于用人单位指派的因工作外出,遭受的事故伤害是否因工作原因所致。

本意见自发文之日起执行,此前有关规定与本意见不一致的,按本意见执行。执行中有重大问题,请及时报告我部。

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