【公布日】2012.03.21
【公布機関】財政部/税関総署/国家税務総局 財税[2012]14号
上海において積出港税還付政策を試行することに関する通知(廃止)
この通知は、財税[2014]53号(2014年7月30日発布、同年9月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局、税関総署の広東分署及び各直属税関並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
上海における積出港税還付政策の実施に関する国務院の関係精神の具体化を貫徹するため、検討を経て、青島及び武漢から上海洋山保税港区までの間において積出港税還付政策を試行することを決定した。ここに、関係事項を次のように通知する。
1、政策の適用範囲
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。