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【公布日】2012.03.21

【公布機関】財政部/税関総署/国家税務総局  財税[2012]14号

关于在上海试行启运港退税政策的通知

上海において積出港税還付政策を試行することに関する通知(廃止)

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,海关总署广东分署、各直属海关,新疆生产建设兵团财务局:
  为了贯彻落实国务院关于在上海实施启运港退税政策的有关精神,经研究,决定在青岛、武汉至上海洋山保税港区之间试行启运港退税政策。现将有关事项通知如下:

この通知は、財税[2014]53号(2014年7月30日発布、同年9月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局、税関総署の広東分署及び各直属税関並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  上海における積出港税還付政策の実施に関する国務院の関係精神の具体化を貫徹するため、検討を経て、青島及び武漢から上海洋山保税港区までの間において積出港税還付政策を試行することを決定した。ここに、関係事項を次のように通知する。

一、政策适用范围

1、政策の適用範囲

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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