【公布日】2011.09.25
【施行日】2011.09.28
【公布機関】税関総署公告2011年第59号
税関総署公告2011年第59号
1、既に税関の審査承認を経ており、かつ、「条例」第9条及び第11条第2項所定の事由属する知的財産権税関保護備案(以下「備案」という。)について、税関総署は、取消しをする権利を有する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。