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【公布日】2011.09.25

【施行日】2011.09.28

【公布機関】税関総署公告2011年第59号

日本語訳文

税関総署公告2011年第59号

「知的財産権税関保護条例」(以下「条例」という。)第9条及び第11条の規定を有効に実施し、適法な貨物の正常な通関を保障し、かつ、知的財産権税関保護に関係する当事者の適法な権益を維持保護するため、ここに、関係事項について次のように公告する。

1、既に税関の審査承認を経ており、かつ、「条例」第9条及び第11条第2項所定の事由属する知的財産権税関保護備案(以下「備案」という。)について、税関総署は、取消しをする権利を有する。

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