キャスト中国ビジネス

【公布日】2011.09.25

【施行日】2011.09.28

【公布機関】税関総署公告2011年第59号

海关总署公告2011年第59号

税関総署公告2011年第59号

一、凡已经海关核准且属于《条例》第九条和第十一条第二款规定情形的知识产权海关保护备案(以下简称“备案”),海关总署有权予以撤销。

1、既に税関の審査承認を経ており、かつ、「条例」第9条及び第11条第2項所定の事由属する知的財産権税関保護備案(以下「備案」という。)について、税関総署は、取消しをする権利を有する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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