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【公布日】1994.03.26

【公布機関】最高人民法院

日本語訳文

約定した期限の満了後に債務者が債務を履行せずに、償還日を有しない未払証書を発行した場合における訴訟時効期間につきいつから起算するべきかという問題に関する最高人民法院の回答(改正前)

この回答は、法釈[2020]17号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。

山東省高級人民法院に通知する。

貴院の魯高法[1992]70号の回答申請は、これを接受した。約定した期間の満了後に債務者が債務を履行せずに、償還日を有しない未払証書を発行した場合において、訴訟時効の期間は、いつからこれを起算するべき...

ここに回答する。

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