【公布日】1994.03.26
【公布機関】最高人民法院
最高人民法院关于债务人在约定的期限届满后未履行债务而出具没有还款日期的欠款条诉讼时效期间应从何时开始计算问题的批复
約定した期限の満了後に債務者が債務を履行せずに、償還日を有しない未払証書を発行した場合における訴訟時効期間につきいつから起算するべきかという問題に関する最高人民法院の回答(改正前)
この回答は、法釈[2020]17号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。
山东省高级人民法院:
山東省高級人民法院に通知する。
你院鲁高法〔1992〕70号请示收悉。关于债务人在约定的期限届满后未履行债务,而出具没有还款日期的欠款条,诉讼时效期间应从何时开始计算的问题,经研究,答复如下:
貴院の魯高法[1992]70号の回答申請は、これを接受した。約定した期間の満了後に債務者が債務を履行せずに、償還日を有しない未払証書を発行した場合において、訴訟時効の期間は、いつからこれを起算するべき...
此复
ここに回答する。
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