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【公布日】2011.01.27

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2011]4号

财政部 国家税务总局关于继续实施小型微利企业所得税优惠政策的通知

小型薄利企業に係る所得税優遇政策を継続して実施することに関する財政部及び国家税務総局の通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  为巩固和扩大应对国际金融危机冲击的成果,发挥小企业在促进经济发展、增加就业等方面的积极作用,经国务院批准,2011年继续实施小型微利企业所得税优惠政策。现将有关政策通知如下:

この法令は、財政部令第83号(2016年8月18日発布)により失効している。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  国際金融危機の襲撃に対応した成果を強固にし、及び拡大し、かつ、経済発展の促進及び就業の増加等の面における小企業の積極的な作用を発揮するため、国務院の承認を経て、2011年に小型薄利企業に係る所得税優遇政策を継続して実施する。ここに、関係する政策を次のように通知する。

一、自2011年1月1日至2011年12月31日,对年应纳税所得额低于3万元(含3万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

1、2011年1月1日から2011年12月31日まで、年の課税所得額が3万元(3万元を含む。)を下回る小型薄利企業の所得については、50パーセントに減額して課税所得額に算入し、20パーセントの税率に従...

请遵照执行。

遵守して執行されたい。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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