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【公布日】2011.01.27

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2011]4号

日本語訳文

小型薄利企業に係る所得税優遇政策を継続して実施することに関する財政部及び国家税務総局の通知

この法令は、財政部令第83号(2016年8月18日発布)により失効している。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  国際金融危機の襲撃に対応した成果を強固にし、及び拡大し、かつ、経済発展の促進及び就業の増加等の面における小企業の積極的な作用を発揮するため、国務院の承認を経て、2011年に小型薄利企業に係る所得税優遇政策を継続して実施する。ここに、関係する政策を次のように通知する。

1、2011年1月1日から2011年12月31日まで、年の課税所得額が3万元(3万元を含む。)を下回る小型薄利企業の所得については、50パーセントに減額して課税所得額に算入し、20パーセントの税率に従...

遵守して執行されたい。

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