【公布日】2011.01.27
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2011]4号
小型薄利企業に係る所得税優遇政策を継続して実施することに関する財政部及び国家税務総局の通知
1、2011年1月1日から2011年12月31日まで、年の課税所得額が3万元(3万元を含む。)を下回る小型薄利企業の所得については、50パーセントに減額して課税所得額に算入し、20パーセントの税率に従...
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