【公布日】2011.01.27
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2011]4号
财政部 国家税务总局关于继续实施小型微利企业所得税优惠政策的通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
为巩固和扩大应对国际金融危机冲击的成果,发挥小企业在促进经济发展、增加就业等方面的积极作用,经国务院批准,2011年继续实施小型微利企业所得税优惠政策。现将有关政策通知如下:
一、自2011年1月1日至2011年12月31日,对年应纳税所得额低于3万元(含3万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
请遵照执行。
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