【公布日】2010.04.23
【公布機関】国家税務総局 国税函[2010]164号
国家税务总局关于支持青海玉树地震灾区恢复重建有关税收征管问题的通知
青海玉樹地震災害区の回復・再建を支持することに関係する租税徴収管理問題に関する国家税務総局の通知
青海省国家税务局、地方税务局:
为支持受灾地区积极开展生产自救,重建家园,帮助地震灾区尽快恢复正常的生产生活秩序,现就支持青海玉树地震灾后恢复重建有关税收征管问题通知如下:
青海省国家税務局及び地方税務局に通知する。
被災地区が積極的に生産・自力救済を展開し、郷里を再建するのを支持し、かつ、地震災害区が正常な生産生活秩序を速やかに回復するのを助けるため、ここに、青海玉樹地震の災害後における回復・再建を支持することに関係する租税徴収管理問題について次のように通知する。
一、关于延期申报问题
纳税人、扣缴义务人因地震灾害不能按期办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表的,可按税收征管法第二十七条和税收征管法实施细则第三十七条的规定,向税务机关申请延期申报,...
1、申告延期の問題について
納税者及び源泉徴収義務者は、地震災害により期日どおりに納税申告手続をすることができず、又は税金の代理控除・代理納付及び代理収受・代理納付の報告表を報告送付することができ...
各级税务机关要及时通过网站、12366服务热线、短信以及电视、广播等多种渠道,将支持地震灾区的各项税收征管措施尽快通知纳税人,并提供各种服务便利,帮助纳税人尽快恢复生产,重建家园。
各級の税務機関は、遅滞なくウェブサイト、12366サービスホットライン、ショートメッセージ並びにテレビ及びラジオ等の多種のルートを通じ、地震災害区の支持に係る各租税徴収管理措置を速やかに納税者に通知し、かつ、各種サービス・便宜を提供して、納税者が速やかに生産を回復し、郷里を再建するのを助ける必要がある。
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