【公布日】2010.04.23
【公布機関】国家税務総局 国税函[2010]164号
国家税务总局关于支持青海玉树地震灾区恢复重建有关税收征管问题的通知
青海省国家税务局、地方税务局:
为支持受灾地区积极开展生产自救,重建家园,帮助地震灾区尽快恢复正常的生产生活秩序,现就支持青海玉树地震灾后恢复重建有关税收征管问题通知如下:
一、关于延期申报问题
纳税人、扣缴义务人因地震灾害不能按期办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表的,可按税收征管法第二十七条和税收征管法实施细则第三十七条的规定,向税务机关申请延期申报,...
各级税务机关要及时通过网站、12366服务热线、短信以及电视、广播等多种渠道,将支持地震灾区的各项税收征管措施尽快通知纳税人,并提供各种服务便利,帮助纳税人尽快恢复生产,重建家园。
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