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【公布日】2010.04.20

【公布機関】最高人民法院  法発[2010]12号

日本語訳文

商標の授権・権利確認行政事件の審理に係る若干の問題に関する最高人民法院の意見

各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウイグル自治区の高級人民法院生産建設兵団分院に通知する。
  ここに、「商標の授権・権利確認行政事件の審理に係る若干の問題に関する最高人民法院の意見」を貴院らに印刷発布する。誠実に執行を貫徹されたい。
  2001年12月1日から「『商標法』の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」が施行されて以来、人民法院は、国家工商行政管理総局の商標評価・審査委員会の下した商標拒絶再審査、商標異議再審査、商標紛争及び商標取消再審査等の具体的行政行為を利害関係人が訴えた商標授権・権利確認行政事件の法による受理及び審理を開始し、関連する法律適用問題について積極的な探索をし、比較的豊富な裁判経験を積んでいる。商標の授権・権利確認行政事件をよりよく審理し、裁判経験をより一層総括し、かつ、審理標準を明確にし、及び統一するため、最高人民法院は、前後して複数回にわたり専門テーマ会議を招集開催し、及び専門テーマ調査研究をし、関連法院、関連部門及び専門家・学者の意見を広範に聴取し、商標の授権・権利確認行政事件の審理における法律適用問題について研究及び総括をした。これを基礎として、「商標法」及び「行政訴訟法」等の法律規定に基づき、裁判の実際を考慮し、この種の事件の審理について次のような意見を提出する。

1、人民法院は、商標の授権・権利確認行政事件を審理する際に、大量に使用に投入されていない係争商標について、商標の近似及び商品の類似等の授権・権利確認条件の審査・判断及び先行の商業標識との抵触の処理にお...

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