【公布日】2001.11.16
【公布機関】最高人民法院 法発[2001]24号
集積回路配置設計にかかわる事件の裁判業務の展開に関する最高人民法院の通知
各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウィグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院に通知する。
国務院の「集積回路配置設計保護条例」は、2001年10月1日から施行されている。集積回路配置設計専有権に対して司法による保護を行うことは、人民法院の1つの新たな裁判任務である。この裁判業務を適切にすることは、集積回路配置設計権利者の適法な権益の保護、集積回路技術の新規創造の奨励及び科学技術発展の促進に対して重要な意義を有する。
人民法院が集積回路配置設計(以下「配置設計」という。)にかかわる事件を法により受理し、及び公正に裁判することを確保するため、「民事訴訟法」、「行政訴訟法」及び「集積回路設置保護条例」の関係規定に基づき、ここに配置設計にかかわる事件の裁判業務の関係問題について、次のように通知する。
第1条 事件受理の範囲について
人民法院は、「民事訴訟法」第108条及び「行政訴訟法」第41条所定の訴訟提起条件に適合する次の各号に掲げる配置設計にかかわる事件を受理する。
(1)配置設計専有権権...
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