キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.12.02

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2009]133号

财政部 国家税务总局关于小型微利企业有关企业所得税政策的通知

小型薄利企業に関係する企業所得税政策に関する財政部及び国家税務総局の通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  为有效应对国际金融危机,扶持中小企业发展,经国务院批准,现就小型微利企业所得税政策通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  国際金融危機に有効に対応し、かつ、中小企業の発展を扶助・支持するため、国務院の承認を経て、ここに、小型薄利企業の所得税政策について次のように通知する。

一、自2010年1月1日至2010年12月31日,对年应纳税所得额低于3万元(含3万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

1、2010年1月1日から2010年12月31日まで、年度の課税所得額が3万元を下回る(3万元を含む。)小型薄利企業の所得については、軽減された50パーセントに従い課税所得額を算入し、20パーセントの...

请遵照执行。

遵守して執行されたい。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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