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【公布日】2009.12.02

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2009]133号

日本語訳文

小型薄利企業に関係する企業所得税政策に関する財政部及び国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  国際金融危機に有効に対応し、かつ、中小企業の発展を扶助・支持するため、国務院の承認を経て、ここに、小型薄利企業の所得税政策について次のように通知する。

1、2010年1月1日から2010年12月31日まで、年度の課税所得額が3万元を下回る(3万元を含む。)小型薄利企業の所得については、軽減された50パーセントに従い課税所得額を算入し、20パーセントの...

遵守して執行されたい。

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