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【公布日】2009.12.02

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2009]133号

中国語原文

财政部 国家税务总局关于小型微利企业有关企业所得税政策的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  为有效应对国际金融危机,扶持中小企业发展,经国务院批准,现就小型微利企业所得税政策通知如下:

一、自2010年1月1日至2010年12月31日,对年应纳税所得额低于3万元(含3万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

请遵照执行。

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