【公布日】1997.10.13
【公布機関】国家税務総局 国税函発[1997]546号
国家税务总局关于三井物产(株)大连事务所外籍雇员取得数月奖金确定纳税义务问题的批复
三井物産(株)大連事務所の外国籍被用者の取得する数か月の賞与につき納税義務を確定することに係る問題に関する国家税務総局の回答(廃止)
この回答は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。
大连市地方税务局:
你局《关于三井物产(株)大连事务所个人所得税有关问题的请示》(大地税函[1997]22号)收悉。日本三井物产(株)大连事务所(以下称三井物产)于1996年底更换其首席代表和常驻代表,分别由现任首席代表泷泽昌隆接替原任首席代表相田壮一;现任常驻代表中岛理接替原任常驻代表小林修。关于上述到任和离任人员一次取得数月的奖金或年终加薪、劳动分红等工资薪金所得(以下称数月奖金),如何确定纳税义务和计算缴纳个人所得税的问题,现批复如下:
大連市地方税務局に回答する。
貴局の「三井物産(株)大連事務所の個人所得税に関係する問題に関する回答申請」(大地税函[1997]22号)は、これを接受した。日本三井物産(株)大連事務所(以下「三井物産」という。)は、1996年末にその首席代表及び常駐代表を交代させ、それぞれ現任の首席代表である滝沢昌隆が前任の首席代表である相田壮一から引き継ぎ、現任の常駐代表である中島理が前任の常駐代表である小林修から引き継いだ。上記の着任及び離任人員が1回に取得する数か月の賞与又は年末の加算賃金及び労働配当等の賃金給与所得(以下「数か月の賞与」という。)について、いかに納税義務を確定し、及び個人所得税を計算納付するのかという問題に関し、ここに、次のように回答する。
一、在中国境内无住所的个人来华工作后或离华后,一次取得数月奖金,对其来源地及纳税义务的判定,应依照《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、政府间税收协定和《国家税务总局关于在中国境内无住所的个人取...
1、中国境内に住所のない個人が中国に来て勤務した後又は中国を離れた後に1回に取得する数か月の賞与について、その源泉地及び納税義務に対する判定は、「個人所得税法」及びその実施条例、政府間の租税協定並びに...
请你局在核实三井物产有关人员的实际情况后,按照以上批复意见进行税务处理,并做好有关涉外税收法律、法规的宣传、解释和执行工作。
貴局におかれては三井物産の関係人員の実際の状況につき事実確認をした後に、以上の回答意見に従い税務処理をし、かつ、涉外租税法律及び法規に関係する宣伝、解釈及び執行業務を適切にされたい。
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